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東京高等裁判所 平成2年(行コ)39号 判決 1990年7月30日

東京都荒川区南千住七丁目一九番一号

控訴人

桐林三郎

右輔左人

桐林達雄

東京都荒川区西日暮里六丁目七番二号

被控訴人

荒川税務署長

清水順

右指定代理人

堀内明

篠崎哲夫

伸田光雄

浪川武

朝比奈礼子

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者が求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六二年二月二八日付けで控訴人の昭和五九年分所得税についてした更正のうち納付すべき税額四七万一〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

第三証拠関係

証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決一三枚目裏九行目から同一四枚目表一行目までを「したがって、買取り申出において提示された補償金額が客観的に正当な価格でなかったとしても、そのことから直ちに右買取り申出が措置法三三条の四第三項一号にいう買取り等の申出に該当しないということはできないから、前記買取り申出が同号にいう買取り等の申出に該当しないとする原告の主張は理由がない。」と改めるほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。

二  よって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 伊東すみ子 裁判官 大藤敏)

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